お知らせ

相続財産が不動産だけしかない場合の3つの遺産分割方法とは。②

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木曜日担当の田中です😄

今日は暖かい日です♪

春ももう少しですね🌸

本日は先週の続きとなります✨

遺産分割方法の2つ目

誰かが不動産を相続して、他の相続人へ金銭精算する(代償分割)

相続した不動産に相続人の誰かが住んでいる際に効果的な方法です。

一般的に相続人は高齢になるケースが多く、いま住んでいる家から出たくないと考えるものです。住み続けるということは、他の相続人にも納得してもらう形にしなければなりませんので金銭で精算してしまおうという考え方です。


この方法を使えば、いま相続不動産に住んでいる相続人は出ていく必要はありませんし、また他の相続人も金銭で精算を受けることで納得できて遺産分割をうまく進めることができます。


デメリット


 この方法では、不動産を相続した相続人が他の相続人に対して、それぞれの法定相続分に応じた金銭を支払わなければなりません。つまり、その金銭を用意することができるのかがカギになってきます。


また、金銭を用意することができたとしても、その相続不動産をどのように評価すればいいのかが問題となります。時価でやるのか固定資産税評価額なのか、はたまた路線価で評価するのか、不動産鑑定士に鑑定評価を出してもらう方法もあります。相続人全員が納得する評価方法を取り入れるのは至難の業です。

来週は3つ目のご紹介となります✨

ヒルズハウジングは福岡県大川市で新築住宅を建築するハウスメーカーです。お気軽にお声がけくださいね!!

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