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省令準耐火構造について火災に強い家

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ヒルズハウジングは全棟省令準耐火構造に対応しています。

省令準耐火構造について


省令準耐火構造の概説
省令準耐火構造とは、勤労者財産形成促進法施行令の基準を定める省令に基づく準耐火構造であり、建築基準法の準耐火構造とは異なります。具体的な基準は、独立行政法人住宅金融支援機構が定める構造(仕様)に合致する建築物となりますが、

具体的には、

  1. 外壁及び軒裏が防火構造であること
  2. 屋根を不燃材料でつくり、または葺いたもの、あるいは準耐火構造であること
  3. 室内に面する天井及び壁は通常の火災の加熱に15分以上耐える性能を有すること
  4. その他の部分は防火上支障のない構造であること

とされており、木造にあっては、木造軸組工法、枠組壁工法、木質系プレハブ工法に適用されます。

その主な特徴は、

  1. 隣家などから火をもらわない(類焼防止)
  2. 火災が発生しても一定時間部屋から火を出さない(延焼防止)

があげられ、一般の木造住宅より耐火性能が高く、火災に対して安全性の高い住宅となっています。省令準耐火構造は、火災保険における構造級別区分が鉄骨造と同等の区分に該当するため、火災保険料が安くなるなどメリットがあります。

省令準耐火構造の住宅の5つのメリット

メリット1 火事に強い木造住宅

省令準耐火構造の住宅金融支援機構の承認を取得するために数々の実験を実施しており、所定の性能が確認されています。火災が発生しても、延焼する速度を遅くし避難時間を確保します。また、火災が小さい段階で消防が到着し、初期消火できる可能性が増します。

 

メリット2 火災保険料・地震保険料が割引

2010年1月に、火災保険・地震保険構造等級(区分)の見直しが実施され、戸建て住宅では、火災保険にあっては、「T構造」(耐火)と「H構造」(非耐火)に、また、地震保険にあっては、火災保険の「T構造」「H構造」の区分に応じてそれぞれ「イ構造」「ロ構造」の区分に整理されました。
省令準耐火構造の建物は、火災保険の「T構造」の区分に該当し、火災保険料が半分程度に軽減されるとともに、地震保険の区分も「イ構造」が適用になり保険料は通常の木造の区分(ロ構造)に比べて軽減されています。

メリット3 保険(割引保険)加入手続きが簡単

請負契約書または売買契約書に省令準耐火特記仕様書(木住協仕様)を添付し、表紙に必要事項を記載します。その後、特記仕様書通りの施工をし、火災保険加入時に保険会社に特記仕様書を提示するだけで、割安な火災・地震保険に加入できます。(フラット35利用の場合は、原則、建築確認申請書に特記仕様書のコピーを添付し、現場検査に合格する必要があります。)

 

メリット4 木住協の省令準耐火構造は、真壁和室にも対応

2009年10月より、木住協の省令準耐火の特記仕様書に真壁和室仕様が追加承認され、火災・地震保険の割引を受けることができるようになりました。(真壁和室の省令準耐火を利用の場合、フラット35利用の場合の条件は、耐久性の要件も満たす必要があります。)

 

メリット5 あらわし梁や小屋束にも対応可

真壁と同時に室内のあらわし梁や小屋束にも設計施工可能になりました。3面以上露出する梁の場合は120×120mm以上または105×150mm以上のサイズが必要になります。
ただし、特記仕様書は最低基準を明記しているので、実際には梁成表(構造計算)等で選択された梁サイズとし、多少余裕を持たせた断面が望まれます。また、小屋束は1面以上を室内に露出する場合は105×105mm以上が必要となります。(負担面積や長さに制限があります)