木曜日担当の田中です😄
申し訳ありません…2週間もブログを上げてませんでした…忘れてました…🙇♂️💦
今更ですが、今年もよろしくお願いします✨
さて今回は、筑後市で造成工事を行う際に遺跡の発掘調査を依頼しないといけない事案が出ましたので、そのお話を😊
不動産を購入する際には、宅建業者から重要事項説明という、不動産の詳細について記載された書面を提示されて説明を受けることになります。
今日解説するのは、重要事項説明書の中でも意外と知らない人が多い「埋蔵文化財」についてです。
買おうと思った物件が埋蔵文化財の包蔵地だった場合、どのような影響があるのか調べてみました。
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは土地に埋まっている文化財のことで、簡単にいうと発掘前の遺跡のことをいいます。
埋蔵文化財は全国で約46万か所もあり、そのうち9千件程度の発掘調査が毎年行われているそうです。
埋蔵文化財が埋まっている土地のことを埋蔵文化財包蔵地といいます。
埋蔵文化財包蔵地は、地中を掘り返した際に石器や土器、古墳といった歴史的価値のある文化財が見つかることも多いので、その土地上で工事をする際には一定の規制がかかるのです。
埋蔵文化財包蔵地の規制
埋蔵文化財包蔵地で建築工事や土木工事を行う場合は、工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘届」を自治体の文化財担当あてに届け出ることが、文化財保護法で規定されています。
書類を提出すると、各地域の教育委員会の調査員が現地を確認し、立ち合い調査や試掘調査が実施され、その結果遺跡調査の必要があると認められると、本格調査が行われるといった流れです。
本格調査となった場合でも、基本的には写真や図面などの記録をとって保存することを目的とする調査なので、調査が終われば予定通り工事に着手できます。
費用負担に注意
購入を希望している物件が埋蔵文化財包蔵地に該当している場合、注意しなければならないのが「費用負担」です。
仮に本格調査が必要になると、原則として発掘費用は事業者側で負担することになります。
特にマンションやビル、地下室付きの物件などを建築する場合は、地中深くまで基礎を打つことが多く、埋蔵文化財を掘り当ててしまうことがあるので、費用負担については留意が必要です。
試掘調査は原則公費負担
試掘調査の費用については、緊急性がある場合を除き、基本的には公費で賄われます。
万が一埋蔵文化財を掘り当てた場合でも、営利を目的としない個人住宅の建設や農地の天地返しなどの場合については、さすがに事業者負担とすると大変なので公費負担となります。
詳しくは各自治体にご確認ください。
埋蔵文化財包蔵地以外でも安心できない
埋蔵文化財包蔵地に登録されていない土地だとしても、近隣に埋蔵文化財包蔵地がある場合は100%無関係というわけにはいきません。
実際の文化財の大きさは見つかってみないとわからないので、仮に大きな遺跡であれば埋蔵文化財包蔵地の隣接地にもかかってくる可能性があります。
万が一隣接地等で工事中に埋蔵文化財が見つかった場合は、工事を一時中断して教育委員会と協議しなければならないので注意が必要です。
文化財包蔵地の対象地域は、各自治体のホームページなどから確認できます。
今回、行う工事では共有部分の道路は切り下げを行いますので、事業者負担となります。まだ発掘調査費用は提示されておりませんが、いくらになるのか不安です💦
また、発掘調査の時期は未定、今期(3月)は予定がいっぱいなので4月以降となりますとの事でした。
早く工事に入りたかったのですが、仕方ないです。
私が思った感想は、筑後市は大変だ…😭
ヒルズハウジングは福岡県大川市で新築住宅を建築するハウスメーカーです。お気軽にお声がけくださいね!!
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