不動産

相続財産が不動産だけしかない場合の3つの遺産分割方法とは。①

木曜日、担当の田中です😄

今日はめちゃくちゃ天気いいです✨

こんなに天気いいと気分も良くなりますよね❗️

今回も私は不動産相続に関連するお話を3回ほどに分けてしたいと思います。

被相続人の遺産を相続人で分け合うのが遺産分割です。

話し合いなどせずにただ単純に法定相続分の割合で相続する場合とは違います。
不動産の他に預貯金などがあれば「長男は不動産を、長女は預貯金を」といったように分け合う方法がありますが、被相続人の財産が不動産しかない場合だって当然ありえます(実際はこのような場合の方が多いです)。

では、この場合に不動産を相続人でどのように分け合えばいいのかが問題点となります。まさか、家を真っ二つにして・・・とはいきませんので、どのようにして遺産分割すればいいでしょうか。
 ここでは、相続財産が不動産だけしかなくてうまく分け合うことができない場合の遺産分割の3つの方法をご紹介していきます。

不動産の遺産分割の方法は3種類

①各相続人で共有不動産にしてしまう(法定分割)
②誰かが不動産を相続して、他の相続人へ金銭精算する(代償分割)
③不動産を売却してお金で分け合う(換価分割)

これら3種類の方法には、それぞれメリットデメリットがありますので、個々の状況に応じて選択をしていく必要があります。
以下で、3種類の遺産分割の方法について話していきましょう。

①各相続人で共有不動産にしてしまう(法定分割)

相続では法定相続が原則であって、遺産分割はあくまでも例外です。つまり、遺産分割することなく法定相続分で持分を分け合ってしまえばいいのです。

家を分割することはできませんが、不動産を持分として所有することは可能です。たとえば、被相続人が父で母と子供二人の家庭があったとして家の名義が父親単有名義だったとします。この場合、父が亡くなれば、母が4分の2で子供二人が各4分の1の法定相続分なので、単純にこの持分で登記してしまえばいいのです。結果として、母が4分の2で子供が4分の1ずつで不動産を所有することになりますので綺麗に分け合えたことになります。

デメリット

この方法では共有になってしまうため権利関係が複雑になってしまいます。たとえば、その建物を賃貸(管理行為)する場合は、共有者の過半数の同意が、売却(処分行為)する場合には、その共有者全員の同意が必要となります(持分のみの売買の場合は単独で可能)。

また、この共有状態で共有者の誰かが死亡した場合には、その死亡した共有者の相続人が共有持分を相続することとなります。こうなっていくと、直系卑属がいる限り連鎖的に共有者が増えていき、さらに代を重ねる毎に血縁関係が遠くなり、関係も疎遠になっていくこととなりますので、不動産を処分しようと考えたときに処分をすることができなくなってしまいます。結局この方法は遺産分割の解決を先延ばしにしているだけなので最終的な解決にはならず、望ましい方法とはいえません。

今回はここまで✨

来週、再来週で残りの2つのお話をしますね😊

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