木曜日担当の田中です😃
梅雨真っ只中ですね☔️
久留米はまたつかりました…100年に一度と言われてたのに4〜5年ごとに浸かってる気がします…
熊本ではまた災害となり、この暑いなかの復旧作業大変だと思います。
さて今回の内容は固定資産税についてのお話です。
固定資産の評価となる項目は次の通りです。
固定資産の評価項目
建物本体の構造・屋根・基礎・内壁・外壁・柱・天井・床材・建具・付帯設備など
対象となるもの
・家の大きさ
・建築物の工法(例:木造か鉄筋コンクリート造か)
・壁紙や床材などの仕上げ化粧材
・キッチン・洗面などの設備の仕様
・建築時に組み込まれる、食洗器や天井などに埋め込み式のビルトインエアコン
・全館空調システムや床暖房の有無
対象とならないもの
・後付けのエアコンや照明、家電製品、家具などの調度品
・門、塀、庭木などの外構工事
よって、外構工事で固定資産評価が変動する事はありませんのでご安心ください。
ですが!!
次の3つの条件を満たしているものは固定資産税の対象の建築物となる場合があります。
固定資産税の対象となる建築物屋根があり、3方向以上が壁で囲われている
基礎等で地面に固定されていて容易に移動できないもの、居住、作業、貯蔵等に利用できる状態にあること
要望の多いカーポート・車庫ですが、固定資産税がかかるものもあります。
シャッター付きの車庫
シャッター付きの車庫(ガレージ)は、シャッターも含めて3方向以上が壁に囲われていますし屋根もあります。
また、基礎工事も必要です。
つまり、シャッター付きの車庫には固定資産税がかかることになります。
※写真のビルトインも、もちろん固定資産税がかかってきます。
シャッターの付いていない車庫
シャッターが付いていない車庫でも、3方向が壁に囲われている場合は固定資産税の対象になる可能性があります。
カーポート1台用
柱と屋根だけでできている一般的なカーポートには、固定資産税はかかりません。カーポート2台以上用
2台以上の場合、柱の本数が増えたり、基礎工事が必要になったりすることもありますが、3方向が壁に囲われていない状態であれば固定資産税はかかりません。
ヒルズハウジングは福岡県大川市で新築住宅を建築する工務店です。お気軽にお声がけくださいね!!
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