お金のはなし

相続財産が不動産だけしかない場合の3つの遺産分割方法とは。③

木曜日担当の田中です😄

もう春ですね🌸昼間もポカポカで気持ちいいです✨

土手にはつくしが頭を出してましたよ🌱

今日は先々週からの続きで第三弾、最終話となります!

③不動産を売却してお金で分け合う(換価分割)

最も公正かつ適正な方法です。

この方法は相続人の誰かが売却を拒まない限り行うことができるので最も使い勝手のいい方法です。

実務上でもこの方法が一番よく使われています。

売却して相続分で分け合うことができればどの相続人からも文句がでてくることはありませんし、お金で分け合うのが最もスマートな方法です。

また、売却してしまえば、今後固定資産税等維持にお金をかける必要はなくなりますので、相続人の金銭面の負担もなくなります。

デメリット

換価分割の問題点は、相続人の誰かが嫌がってしまうと売却することができないことです。

この方法は相続人全員の売却意思の合致が必要となりますので協力しあって売却を進めていかなければなりません。

また、売却するためには一旦相続人へ登記名義を移すことが必要となりますが、この登記名義を誰にすればいいのかが問題となります。

一般的には売却活動を行う代表相続人一人がなるか、法定相続分の登記を行って相続人全員で売却活動を行うこととなります。

その他、大前提として売却できる不動産であることが重要です。地方の物件になると、そもそも売却先が見つからないことも考えられます。

どの方法を採用するかは状況に応じて考えましょう

 どの方法にすればいいのかは状況に応じて考えなければいけませんが、だいたいの選択方法はあります。

まず、法定相続分とおりに共有状態にしてしまう方法ですがこれは遺産分割の問題の先延ばしにしかなりませんので除外しましょう。

 次に相続人全員で売却意思の合致があるかで判断します。

仮に誰か一人でも売却を拒んだら手続きは進めなくなってしまいますのでまずは全員の意思を確認します。もし、売却することができないとなれば、あとは金銭での精算方法で進めていくこととなります。

また、思い入れが強い不動産であるのなら、相続して管理していくのも1つの選択です。

 このように、ある程度は考え方の順番がありますのでまずはご自身の相続ではどの方法が一番適しているのかを検討して進めるといいでしょう。

3回に分けて、相続財産が不動産だけしかない場合の遺産分割方法をご紹介しました😄

詳しく聞くたい方は是非ご連絡下さい‼️

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